離婚(養育費 財産分与 不貞)

離婚にまつわる法律問題

夫婦関係のトラブルのうち、一番多い問題が、離婚です。
ひとえに離婚といっても、ケースごとにさまざまな問題が隠れています。

離婚に付随して問題となること

 ・婚姻費用(別居中の生活費や養育費)の請求
 ・養育費の請求・増額・減額
 ・配偶者が不貞・不倫をしたことに対する損害賠償請求
 ・不貞相手に対する損害賠償請求
 ・財産分与
 ・親権
 ・面会交流
 ・DV

これから離婚をしようとお考えの方へ

離婚は、民法に定められた法律上の制度です。
法律が定めた方法でしか離婚はできません。まずは法律が定めている離婚の方法についてみていきましょう。


離婚の方法は3つ

① 協議離婚
② 調停離婚
③ 裁判離婚

①協議離婚とは

協議離婚とは夫婦の話合いによる離婚のことで、要するに、離婚届に署名押印をして役所に提出するという離婚の方法です。
この方法が一番手間もかからず、簡便な方法です。
しかし、離婚の条件(子どもの親権や養育費等)について話がまとまらないことも少なくなく、仮に離婚自体はスムーズにいったとしても、その後の養育費等の支払いが確実になされるとは限らないという問題があります。
したがって、離婚の話合いがうまくいかない場合や、DV(配偶者による暴力)を受けている場合、離婚後の支払に不安がある場合は、公正証書によって離婚協議書を作成するか、調停の利用を考えられた方がよいかもしれません。

>>離婚届不受理申出の制度

なお、離婚届を提出するだけで離婚ができてしまうため、たとえば、離婚届にサインはしたが、まだ細かい内容が未定で提出をとどまっている場合であっても、離婚届が勝手に提出されて受理されてしまうと、離婚は成立してしまいます。これを無効だとして覆すのはかなり難しいです。

このような不測の事態を防止するために、「離婚届不受理申出制度」というものがあります。
この離婚届不受理申出の手続をとっておくと、勝手に離婚届が出されても、役所は受理をしませんので、不測の事態を避けることができます。
この手続は役場ですることが可能です(できるだけ本籍地のある役場で手続をすると処理が早まります)。身分証明と印鑑を持っていきましょう。

しかしポイントとしてはやはり、本当に離婚条件が決定してからでないと離婚届へのサインをしない、ということを徹底すべきでしょう。

②離婚調停とは

離婚調停とは家庭裁判所で調停委員という専門家を交えて行なわれる話合いです。
当事者同士は原則として顔を合わせず、調停委員を介してお互いの言い分を主張し、調停委員は着地点を模索しながら解決の方法を提案していくことになります。

調停を利用するメリットは、きちんとした話し合いの場所・時間を確保することができることです。夫婦間での直接の話し合いでは、お互い遠慮や感情的な対立もありうることから、きちんと踏み込んだ話し合いができないケースも多いと思います。
また、調停の期日は裁判所から呼出状が送付されますし、第三者が同席するので、緊張感をもった話し合いが可能です。調停委員による中立的なアドバイスも期待できることから、一方的に不利な条件での離婚となりにくい点もメリットといえるでしょう。
とはいえ、普段は行き慣れない家庭裁判所へお一人で行くことに抵抗がある方や、きちんと自分の言い分を伝えられるか不安な方も多く、調停について弁護士を代理人としてつける方が多いです。
通常の話し合いと大きく異なることは、調停で決まったこと(慰謝料や養育費の支払)については判決と同じ効力があり、決まった内容が守られない場合には、強制執行(財産の差押え等)をすることができるという点です。

あえてデメリットを挙げるとすると、最終的に合意に至らなければ、調停によっても離婚は実現しないということでしょうか。この場合には、裁判(人事訴訟)による強制的な離婚しか方法はありません。

③裁判離婚とは

裁判離婚とは、上記の2つの方法とは異なり、話し合いではなく、離婚の訴えを提起して、裁判所により強制的に離婚を実現する方法をいいます。
調停がまとまらないときは裁判をすることになります。いきなり離婚の訴えを起こすことはできず、まずは調停の手続を行う必要があります(調停前置主義)。
裁判による離婚は一番ハードルが高く、次のとおり、離婚が認められないケースも多く存在します。


離婚したいが離婚できないというケース

基本的には、お互いの話合いで協議離婚が可能かを検討し、それが難しければ調停を検討することになります。そこでお互いが合意すれば離婚もできるのですが、離婚の合意に至らないケースも多くあります。その場合に離婚をするには、最終的に裁判によって離婚の判決をもらうという手段をとる必要があります。
ただ、裁判による離婚の場合、「決まった条件」(離婚原因)がそろわなければ離婚は認められません。離婚したいという気持ちだけでは離婚できないのです。

最近では、配偶者に離婚に応じてもらえず、裁判によって離婚できないかといったご相談も増えています。弁護士であれば、それが裁判によって離婚できるケースなのか、離婚が難しいケースなのかある程度判断することができます。


裁判で離婚が認められるための条件(離婚原因)

協議離婚や調停離婚においては、特に法律上の離婚原因がなくとも、両者の合意があれば離婚ができます。
しかし、裁判で離婚する場合においては、民法770条に定められた離婚原因がないと離婚が認められません。

>>第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

つまり、単に仲が悪いというレベルでは、裁判での離婚は難しいということです。
ただし、別居が長く続く場合等、完全に婚姻関係が破綻し、もう元に戻ることはできないという状況であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」(同項5号)として離婚が認められるケースがありあます。ですから、相手がかたくなに離婚に応じないという場合には、裁判による強制的な離婚を見据えて、まずは別居を検討すべきといえるでしょう。
離婚原因にあたるかどうかは個別の事情によりますので、まずはご相談いただくのがよいかと思います。

 

離婚を決意してから離婚が成立するまでの流れ

まずは、可能な限り、話し合い・交渉によって解決を図ります。
お子さんがいる場合には親権者をどちらにするか、養育費をどうするかについても決める必要があります。厳密にいうと、離婚の際には親権者だけを決めていれば離婚自体は可能であり、養育費や財産分与については離婚後に話し合って決めることが可能ではあります。しかし、離婚後ではまともに話し合う環境がととのいづらいため、離婚の際に決めておくべきといえるでしょう。

交渉ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てるのが一般的です。
裁判による強制的な離婚を見据えるのであれば、あらかじめ別居をしておくべきです。しかし、経済状況などにもよりますので、ケースバイケースでしょう。
調停は、弁護士に依頼しなくとも、本人だけで利用できるものですが、早期解決・安心という面からは弁護士に依頼すべきでしょう。一人で普段行き慣れない調停の場に赴くのは心理的にも相当な負担です。弁護士のサポートがあればそのような不安も和らぐでしょう。また、弁護士に依頼することで、決着を見据えた効果的な交渉を行うことができますし、相手方の言い分に押されて遠慮したり萎縮することなく、自己の言い分を論理的に主張することができます。このように、本人だけで調停をするよりも、弁護士をつける方が断然有利です。
特に、相手方に代理人弁護士がついている場合には、言いくるめられる可能性も大きいことから、弁護士に依頼すべき案件といえるでしょう。

 

 

財産分与と慰謝料

  1. 財産分与とは、婚姻中に築いた夫婦共同財産の清算として、財産を分けることです。
    たとえば夫名義の預金であっても、婚姻後に夫婦の協力で築いた財産であれば分与の対象です(もちろん、妻が専業主婦として貢献することも含みます)。
    結婚前から持っていた貯金や、親からの相続で受取った財産などは、夫婦で協力して築いた財産ではありませんから、財産分与の対象にはなりません。
  2. 離婚慰謝料とは、相手方の有責行為(婚姻関係を壊すような行為)により離婚に至った精神的苦痛による慰謝料です。離婚に際して必ず発生するとは限らず、有責の程度が違法と評価される場合に発生します。
    財産分与や慰謝料は、離婚調停・訴訟において併せて請求できますし、離婚後に請求することも可能です。

財産分与や慰謝料の額を算定するにあたっては、婚姻期間や生活状況、離婚に至った経緯などにより個別に検討することが必要となります。お気軽にご相談下さい。

 

親権・面会交流

親権とは、未成年の子どもの身辺の管理をし(身上監護権)、また、本人に代わって財産の管理をする権限(財産管理権)です。
婚姻中は、両親が共同で親権者となりますが、離婚時には、いずれか一方が親権者として子どもを引き取ることになります。離婚時の共同親権は認められていないのです。
どちらが親権者となるかは、これまでの養育状況や、両親の希望、子どもの希望、子どもの年齢、環境、収入、その他諸々の事情を考慮して、まずは話合いによって決し、話合いがつかない場合は最終的には裁判所が決定することになります。子どもの年齢が高いほど、子どもの意思が強く反映されるようになります。
裁判所の判断は、子の養育環境・福祉といった観点を重視する傾向にあります。
また、子どもを引き取ることができなかった側の親には、子の福祉に適う場合には、子と会うことが認められます。
面接交渉のあり方についても、当事者同士で話合いができない場合は、調停によって解決していくことになります。

最近では、以前と比べて夫が親権を主張するケースも多く、親権をどうにかとれないかというご相談も多いです。

 

養育費

離婚により子どもを引き取って養育するようになった当事者は、相手方に対して、養育費を請求できます。

養育費の金額

養育費の金額は、両者の収入、子どもの数と年齢等を考慮して、まずは話合いによって決めることになります。現在では、過去の事例を統計化して、ある程度客観的に養育費の額を算定することができます。そのような算定表を目安に調整していくことになるでしょう。

調停での話合いでも決まらない場合は審判により裁判所が決定することになります。

養育費の未払いが非常に多い

ご相談が多いのは、養育費を定めたのにそのとおりに支払われない、といったものです。
調停や審判等によって養育費の支払が決まった場合、支払義務者がこのとおり支払をしなかったら、支払を請求する側は強制執行をすることができます。相手の預金口座を把握していれば、預金の差押も可能です。
また、養育費の強制執行の場合、一度給与の差押をすれば、その後の給与についても天引きで差し押さえることができます。

養育費の増額・減額

養育費の額は、お互いの収入や子の年齢などである程度客観的に定まります。ですので、収入状況に大きな変動があった場合や、算定表の基準よりも著しく低い金額で合意してしまっている場合は、養育費の額の変更を求めることが可能です。

最近では、このように、養育費の未払いのご相談に加えて、養育費の増額を求めたいといったご相談、協議離婚の際に養育費について定めておらず養育費をもらえないといったご相談も多いです。

 

婚姻費用

なお、養育費と似たものとして、「婚姻費用」が挙げられます。
これは、民法760条が「夫婦は、その資産・収入、その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めていることに基づき、離婚に向けた別居期間中にも、収入のある側が相手方に対して支払う生活費です。

例えば、離婚に向けて妻が子どもを連れて別居した場合、経済的に余裕のある夫は、妻に対し、妻の生活費と子どもの養育費を含めた婚姻費用を支払わねばならないことになります。
婚姻費用の請求を受けても、「どうせ離婚するのだから支払いたくない」として支払わないでいると、後に、財産分与の金額に組み込まれ滞納額をまとめて支払うことにもなりえます。

婚姻費用についても、調停で話合うことができます。ですから、とりあえず別居して離婚の手続をこれから進めようという場合、離婚調停や養育費に関する調停に加えて、離婚協議中の婚姻費用についても同時に調停を申し立てておいて、離婚が決まるまでの生活費を確保する方法をとるべきでしょう。

このように、離婚やそれに関連する問題について一挙に解決すべく、当事務所へ依頼される方も最近では増えています。

 

不貞にまつわる問題

不貞とは

結婚すると、配偶者以外と肉体関係をもってはいけないという義務(法律上は貞操義務といいます)が生じます。
これを破って配偶者以外と肉体関係を持つことを「不貞」と呼びます。

つまり、不貞は、貞操義務に違反する違法行為ですので、不貞をされた配偶者は、損害賠償(慰謝料)請求をすることができるのです。

最近では不貞の問題が多い

結婚中に夫や妻が不貞をした、という場合、不貞をされた方は、不貞をした配偶者に対して慰謝料を請求することができるばかりでなく、「不貞」は裁判による強制離婚の条件にもなっていますので、強制的な離婚も実現できてしまいます。
また、不貞をした相手の方に対しても、損害賠償請求ができます。

ただ、不貞問題の難しいところは、その「証拠集め」です。
単に「よく会っていた」「一緒に食事に行っていた」「交際していた」という程度にとどまる証拠は、「不貞」とはいえないのです。肉体関係を立証するには、たとえばそれを示すメールの履歴や、ラブホテルへ長時間二人が居たことを示す探偵会社の調査報告書など、誰が見ても肉体関係まであると思う程度の確実な証拠が必要となります。

最近では、不貞をされた方だけではなく、不貞をしてしまった方からのご相談も多いです。お悩みの方は、まずは当事務所へご相談ください。

 

DV(配偶者間暴力)のある場合

 結婚相手(一般的には夫から妻に対してということが多いでしょう)からDVを受けているケースでは、まずは暴力から逃れることが重要です。
 子どもを連れて別居されるか、緊急性がある場合は、まず子どもを連れて公的機関(熊本では、警察署や、熊本県女性相談センターがあります)にご相談された方がいいでしょう。緊急避難所にかくまってもらうことができます。
 相手方が避難先にも押しかけて暴力を振るうおそれがある場合は、DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)にもとづき、裁判所に「保護命令」を出してもらうように申立てることができます。
 保護命令には、従来、(1)被害者に接近しないよう命令してもらう(2)子どもに接近しないよう命令してもらう(3)一時的に家から立ち退くよう命令してもらう、という3種類が定められていましたが、DV法の改正によって、平成20年1月から、さらに、「被害者の親族への接近を禁止する」、「被害者に対する電話・メール等を禁止する」、という内容が付け加えられました。
 保護命令に違反して接近してきた場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となりますので、加害者への強い牽制となります。
 このようにして安全を確保した上で、離婚交渉に臨むことが大切です。

 

まずはコスモス法律事務所へご相談ください

当事務所では、離婚をしたい、あるいは離婚をしたくないといった問題に加えて、養育費や財産分与の問題、夫婦関係にまつわる様々な問題を取り扱っております。
お悩みの方は、当事務所(096-351-8585)までご連絡ください。熊本の弁護士がお悩みをお聞きいたします。
「離婚の相談です」とお伝えいただければスムーズです。

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