遺言書がある場合や、相続人が一人しかいない場合は、遺産の分け方を協議する必要はありません。ここでは、相続人が複数人いる場合に遺産相続をする方法について解説します。
遺産分割とは
相続が発生した場合、相続人が数人ある時には、相続財産は相続人が相続分に応じて共有に属するとされています。この遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分割し取得させる手続を「遺産分割」といいます。
なぜこれが必要なのかというと、遺産分割をしなければ、基本的に、遺産である不動産の名義変更や、預貯金の引き出しができないからです。
また、遺産分割協議をせずに勝手に遺産を消費したりすれば、後に裁判によってその返還を請求されたりという不利益を被ることにもなりえます。
このように、現実に遺産を使えるようにするには、遺産分割が必要なのです。
遺産分割の方法
遺産分割の方法は、基本的には次の3つの方法があります。
①相続人の協議による分割(遺産分割協議)
一番オーソドックスな方法で、これで話がまとまるのが一番手間がかかりません。
この協議によって、遺産の分割方法について相続人の合意が得られれば、遺産分割協議書を作成することで、相続の手続を行うことができます。
しかし、遺産分割協議や協議書の作成には「相続人全員の合意」が必要です。この点が相続手続を困難にさせている要因のひとつです。一人でも、遺産分割に同意しない場合には、協議による遺産分割は頓挫します。
②調停による分割(遺産分割調停)
調停とは、家庭裁判所が主宰するもので、裁判所で第三者を交えて話し合うという手続です。
裁判所からは呼出状が送られ、遺産分割に詳しい第三者を交えての話し合いとなるため、純粋に当事者間で話し合うよりはまとまりやすいといえます。
このように、調停の場において助言や説得を得ながら、話し合いをまとめていくことになります。話し合いがまとまった場合には、調停調書という形で、遺産分割協議書のようなものが作成されますので、それによって相続の手続を行うことが可能となります。
しかし、調停を経ても話がまとまらない場合もあります。
③審判による分割(遺産分割審判)
調停でも話し合いがまとまらない場合、審判手続移行します。
そこでは、法定相続分を基礎として、調停の場に現れた事情や、互いの言い分を考慮して、家庭裁判所が分割内容を決めます。
その裁判所の最終判断を「審判」と呼ぶのです。
原則として、いきなり審判による分割を選択することはできません。調停を十分に経た上で審判手続に移行するのが通例のようです。
遺産分割協議書作成に向けて
>相続人の確定
遺産分割協議書を作成するにあたっては、まず相続人を確定することが必要です。なぜなら、相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効だからです。
相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍をもれなく取寄せて、戸籍上の相続人を明らかにする必要があります。
相続人のなかに行方不明者がいる場合は、失踪宣告や不在者財産管理人の選任といった特別な手続が必要になります。
相続人の中に未成年者がいるときは、未成年者の親権者が法定代理人として協議に参加することになりますが、その親権者も共同相続人である場合が多く、利益が相反することになりますから、このような場合は、家庭裁判所にその未成年者のために特別代理人を選任してもらって、その特別代理人が分割協議に加わることになります。
>相続財産の確定
次に、相続財産を確定することが必要です。
金融機関に残高を照会したり、証券会社に株式保有数を確認したりといったことです。
不動産については名寄帳を取り寄せたり、納税通知を探すことになります。
ある財産が被相続人の遺産なのかどうか、相続人間で争いがある場合、話し合いがつかなければ、家庭裁判所に調停の申立をすることになりますが、調停でも話合いがつかない場合、民事訴訟で相続財産であるか否かの決着を付けた上で遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議書が作成されても、不動産の名義変更や各金融機関の預金の払戻しについては、個別に必要となる書類が異なり、場合によっては複数の相続人の実印を要するものまであります。
このように、最終的に分割を実現するところまでたどり着くのは一苦労なのです。
遺産分割は専門家に依頼すべき案件
法律上、遺産分割について時期的な制限はありませんが、相続税の申告期限は相続から10ヶ月以内ですし、放置しておけばさらに相続が重なり、事実上遺産分割が困難となるケースさえありますので、できるだけ早く動くことが肝要といえます。
相続にまつわる法律問題は、法律分野の中でも特に複雑ですし、利害対立の中での交渉となる場合もあるので、弁護士に解決を任せるべき業務の一つといえるでしょう。
遺産分割の面倒を一挙に解決する手段
以上からも十分ご理解いただけたかと思いますが、遺産分割というのは、かなり面倒なものなのです。
争いがなくても、分割に必要な書類は多岐に渡りますし、争いがあれば遺産分割協議さえままなりません。
これを一挙に解決できる手段があります。
このような面倒な手続を避けるためにも、遺言書の作成、および遺言執行者の選任をおすすめしています。
遺言書で遺産の分割内容を決めておけば、協議の必要もなくその手間も省けます。遺言執行者として弁護士を選定しておけば、分割に必要な書類が軽減するため、遺言書に基づいた分割の手続を非常にスムーズに進めることができます。
これは、相続をきっかけとする紛争を回避する意味でもかなり有効な対策だと思っています。(詳しくは、遺言書の作成をご覧下さい。)
このような準備をしておくことで、相続にまつわる面倒な問題が一挙に解決するのです。
だからこそ、相続については今のうちに、ご相談をいただければと思っています。
円満な相続手続の依頼もお受けしております
弁護士というと、遺産分割の話し合いがこじれたときに相談するものだと思われがちですが、実はそうではありません。
確かに、紛争になってからの遺産分割調停や審判は、弁護士にしか依頼できない分野であり、そのような紛争事例も多く扱います。
しかしながら,われわれ弁護士には、「はじめからこのように話し合いを進めていれば、こじれなかったのではないか」「最初から相続人全員に平等に相続の仕組みや進め方を説明していれば裁判にはならなかったのではないか」と思うようなことが多々あります。
このようなノウハウを活かして、相続の初期の段階から弁護士が関わり,不公平・不利益な相続とならないよう全面的にサポートさせていただきます。
相続人それぞれにどのような相続の権利があるのか、具体的に分割の手続きはどのように進めるのか、どのような分け方が相続人にとってより有益なのかなど、きちんと検討してご説明させていただいた上で、実際の相続手続をお受けいたします。
まずはコスモス法律事務所へご相談ください
遺産相続にまつわる手続につきましては、まず当事務所までご連絡ください。地元熊本の弁護士が対応いたします。
「相続の相談です」とお伝えいただければスムーズです。
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