任意整理(法人)

この「任意整理」は裁判所を介さずに債務者が全債権者の協力の基に,合意により倒産処理を行うことです。全債権者との間で一種の和解を個別的に行うことになるのです。任意整理においては,会社の財産を債権者の了解の基で換金し,債権者に配当する形になります。

この場合は,裁判所に対して納める「予納金」(裁判所が選任する破産管財人の報酬として最低限必要になる費用)は不要になるので,費用が少なくて済むというメリットがあります。しかし,逆に債権者が債務者に対して信頼がない場合,ひいてはその代理人である弁護士に対する信頼を得ることも困難になります。また会社に対して債権者が多数になる場合は,債権者の合意を得ることが難しいというデメリットもあります。このような場合には法的手続きを取るべきでしょう。

いずれにしても,詳細な検討が必要になりますので,弁護士にご相談下さい。