公判前整理手続

公判前整理手続は、裁判員制度に伴い導入された制度で,刑事裁判の迅速化を計り、裁判員が長い日数仕事を休まなくてすむための制度です。対象となる事件は、原則として裁判員裁判の対象事件です(殺人や強盗傷害,放火などの重大犯罪です)。

従前は、検察官が冒頭陳述によって事件の全体像を示し、それを裏付ける証拠を請求し、その後、弁護人が反論を行っていました。しかし、当事者の事前の協議がなされないため、主要な争点・証拠が不明確なまま期日が進行したり、また、裁判の途中で新しい証拠が提出されることもあったので、公判に長い時間がかかることがありました。

公判前整理手続においては、公判期日前に、検察官、弁護士、裁判所が協議し、両当事者の主張・証拠を整理し、公判期日の日程を決定されます。また、公判前整理手続が実施された場合には、公判整理手続中で請求しなかった証拠については、原則として公判期日において取調べを請求することはできません。

つまり,刑事裁判の前に,争点や証拠をあらかじめ絞っておく手続です。