法定相続分の割合

法定相続分とは

相続をする権利を有する人を「相続人」といいます。
誰が相続人となるかは民法で定められており、これを「法定相続人」といいます。

そして、「だれが相続するか」だけではなく、「どれだけ相続するか」についても民法は定めています。

このように、相続によって取得できる権利の割合を「法定相続分」といいます。

 

法定相続分のルール

民法に法定相続分を定めた条文がありますが、これを見てもよく分かりません。
簡単に法定相続分のルールを説明すると次のようになります。

各相続人の法定相続分は、法定相続人の人数や続柄によって違う

なので、まずは法定相続人を先に確定しないと、法定相続分はわからない
 ※なので先に法定相続人の範囲を勉強する必要がある>>>法定相続人のページをご確認下さい

配偶者の相続分は、他の相続人がいなければすべて。
 他の相続人がいる場合は、他の相続人に認められた相続分を差し引いた残りのすべて。

配偶者と子が相続人となる場合、子に認められた法定相続分は2分の1(配偶者は2分の1)

配偶者と亡くなった人の親が相続人となる場合、親の法定相続分は3分の1(配偶者は3分の2)

配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹の相続分は4分の1(配偶者は4分の3)

子・親・兄弟姉妹がそれぞれ複数人いる場合は、④⑤⑥の認められた相続分を、人数で割った分がそれぞれの相続分となる。

配偶者がいない場合は、相続人となる者が頭割りで相続分を取得する。

 

法定相続分の具体例

夫Aが死亡した場合

●妻Bと子Cが相続人となる場合
妻:2分の1
子:2分の1

●子Cと子Dと子が2人いて妻Bと子CDが相続人となる場合
妻:2分の1
子:2分の1(子C:4分の1/子D:4分の1)

●子がおらず妻BとAの両親DEが相続人となる場合
妻:3分の2
両親:3分の1(祖父D:6分の1/祖母E6分の1)

●子や両親がおらずAの兄弟姉妹が相続人となる場合
妻:4分の3
兄弟姉妹:4分の1

●妻がすでに他界し、子Cと子Dがいる場合
子C:2分の1
子D:2分の1

●妻以外に相続人がいない場合
妻:すべて

 

相続資格の重複

ケース1

夫A、妻B、子C、夫Aの父(Cの祖父)をD,祖母をEとします。
祖父Dは孫にあたるCと養子縁組を結びました。
ここで、夫Aが先に亡くなりました。
次に、祖父Dが亡くなりました。この場合の相続人と相続分を考えてみましょう

単純に考えると、祖父Dの相続人は、
①Dの配偶者であるE(相続分2分の1)と
②実の子である夫A(相続分4分の1)と
③養子であるC(相続分4分の1)
の3人ということになります。

しかしAはすでに他界しています。が、AにはCという子がいるので、代襲相続が生じます。
つまり、Cは、養子としての相続権と、代襲相続人としての相続権を有することになります。

では,二重資格者Cの相続分はどうなるのでしょうか。

Cは,養子としての相続分4分の1に,父Aの相続分4分の1を代襲相続で取得したので,
Cの相続分は,4分の1+4分の1 = 2分の1
ということになります。

 

 

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