犯罪被害者支援

犯罪被害を受けられた方へ

 徐々にではありますが、近年、犯罪被害者のための法整備が進みつつあります。
ここでは、犯罪被害者をサポートする制度や法についてご紹介します。

 

告訴・告発

犯罪を認知した者が、捜査機関に対して犯罪の事実を申告し、犯人の訴追を求める行為をいいます。

犯罪の中には、その被害を受けた被害者が犯罪のあったことを申告しなければ、捜査が開始されず犯人の訴追ができない、というものがいくつかあります(このような犯罪は親告罪と呼ばれるています)。
この場合に被害者が行う申告を、「告訴」といいます。被害者が告訴をしなければ犯人を処罰することはできません。

上記の告訴に該当するもの以外の犯罪の申告を、「告発」といいます。告発は、これがなければ捜査ができないという性質のものではありませんが、事実上犯罪があったことを捜査機関に知らせるという意味で、重要な意味があります。

通常、告訴・告発は交番や警察署の警察官に対して行います。
ただ、警察も人間であり、警察署も予算や人員の限られた組織ですので、告訴・告発が直ちに受理されない場合も多いです。そこでは、そもそも事件性があるのか、立件可能性がどれほどあるのか、刑罰を与えるべきほど重大なものか等、さまざまな要素が考慮されています。

告訴・告発をする場合には、できる限り犯罪があったことを示す客観的な資料を持参して申告するべきでしょう。

 

その他の犯罪被害者支援制度

 すでにご紹介した、告訴・告発というのも、犯罪被害者のための制度の一つです。
ここでは、そのほかの犯罪被害者支援制度をご紹介します。

◆相談窓口

各警察署や検察庁には、犯罪被害について相談したり、カウンセリングを受けることができるホットラインが設けられています。
また、消費生活センターでは、投資詐欺といった消費者問題に関する相談窓口も用意されています。

 <相談窓口一覧>
熊本地方検察庁 被害者ホットライン
 TEL:096-323-9068 
・熊本県警 悪徳商法110番(生活環境課)
 TEL:096-385-1110 
・熊本県警 犯罪被害者支援室(広報県民課)
 TEL:096-381-0110
・熊本県警 性犯罪相談電話レディース110番
 TEL:0120-8343-81
 携帯電話の場合:096-384-1254
公益社団法人くまもと被害者支援センター  
 TEL:096-386-1033
熊本県消費生活センター
 TEL:096-383-0999
熊本市消費者センター
 TEL:096-353-2500

 

◆被害者等通知制度

これは、検察庁が、犯罪の被害者に対して、その犯罪に関する情報提供を行う制度です。
具体的には、捜査の結果犯人を起訴したのか不起訴としたのかという処分結果や裁判の日、裁判の結果等の情報が提供されます。また、場合によっては受刑先の刑務所での処遇状況や、釈放の時期に関する情報も通知の対象になります。
これらの情報提供を希望される場合には、担当の検察官や検察事務官にその旨お伝えください。

 

◆検察官の不起訴処分について

告訴や告発を行った事件について、犯人が不起訴処分となった場合、告訴者・告発者は、検察官に不起訴の理由について簡単な告知を求めることができます(刑事訴訟法261条)。
また、起訴されるべきなのに不起訴処分になった場合、不起訴処分に納得がいかない場合には、検察審査会への審査申立ての制度があります(検察審査会法)。

 

◆裁判における被害者支援・被害者保護制度

 裁判においては、次のような被害者のための制度があります。

・被害者特定事項の秘匿(刑事訴訟法290条の2等)
・被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33等)
・尋問の際の付添い・遮へい・ビデオリンク
・損害賠償命令制度

 

被害者側の示談交渉代理

犯人が逮捕され、勾留されると、犯人に「弁護人」が付きます。
弁護人は、犯人への処罰を可能な限り軽減するため、被害者との示談を求めてくることが多いです。
被害者としては、突然、犯罪の被害に遭い、犯人が逮捕されたと思ったら、弁護人と名乗る人物から連絡を受けるわけですから、分からないことも多く、非常に不安な気持ちになられるでしょう。そんな中、交渉に慣れている弁護人と示談交渉をするわけですから、困難が伴うはずです。

突然刑事事件に巻き込まれ、戸惑うことやわからないことが多いと思います。
そういったときは、当事務所へご相談ください。刑事手続の流れや、示談への対処の方法など、ご不安な点にお答えできるかと思います。
また、われわれは示談交渉の代理人としても活動できますので、ご自身で弁護人と示談交渉するのが難しいと思われる方は、一度ご相談いただければと思います。

 

いつでもご相談下さい

当事務所では、上記のようなご相談を随時受け付けております。
まずはコスモス法律事務所へご相談ください。熊本の弁護士がすぐに対応いたします。
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