民事・契約トラブル解説ページ一覧
・契約書・公正証書の作成
・土地・建物に関するトラブル
・不動産登記とは
・賃貸借トラブル(賃料未払い・明渡し・敷金)
・契約の解除・不履行
・交通事故の損害賠償請求
・医療過誤
・消費者被害
・労働問題(不当解雇・賃金未払い・残業代請求等)
民事・契約でよく問題となるトラブル
- 不動産取引に関するもの
- 売買代金に関するトラブル
- 契約の不履行やキャンセル
- 不公正な取引に関するもの
- 金銭の貸し借りに関するもの
- 訪問販売や通信販売等の特殊な商取引に関するトラブル
- 悪質商法
- 先物取引等に関するトラブル
- 生命保険や損害保険に関するトラブル(保険金不払いなど)
- 交通事故や医療過誤、その他不法行為にもとづく損害賠償請求
- 労働、雇用に関するトラブル(賃金・退職金不払い、不当解雇、労働災害(労災)など)
- 著作権などの知的財産
といったものを挙げることができます。
民事事件を解決するには
◎紛争になる前の予防が大切
そもそも、民事事件が起きないように、問題のない契約書を作成したり、債権が時効で消滅しないように(消滅時効)債権を適切に管理したり、労働基準法や就業規則を遵守したり、などの対応を心がけておくことが大切です。
それでも紛争になってしまったら(民事事件が起こったら)、トラブルがこじれる前に、弁護士に相談することが大切です(弁護士に相談することをためらわないように、顧問弁護士と契約して、普段からちょっとしたことでも相談できるようにしておくと良いでしょう)。
◎弁護士に事件を依頼した後の一般的な流れ
>>調査
弁護士は、相談を受けたら、資料を参照しながら、十分に事件内容を聞き取り、その上で文献や裁判例等を調査します。
>>交渉
そして、通常、まずは相手に対する交渉(話し合い)からスタートします。
交渉の方法としては、依頼者の主張を内容証明郵便で相手に送付することから始め、相手の反論を受取って、さらに反論するなどし、こちらの言い分を理解してもらうか、あるいは双方が譲り合って和解するなどの決着を見ることになります。
>>裁判
交渉でうまくいかない場合は、裁判所を利用することになります。
通常は、民事裁判を提起することになりますが、裁判所で専門家を交えての話し合いをすることが適切であると考えるような場合には、民事調停という裁判所での話し合い手続を取ることもあります。
民事裁判は、地裁での一審、高裁での控訴審、最高裁での上告審と三段階の構造になっています。
しかし、一審の結論が控訴審以降でひっくり返ることは多いとは言えないので、一審で十分に主張と立証を尽くしておくことが必要です。
また、交渉がまとまらなくて裁判になったとはいえ、必ずしも判決まで至るのではありません。裁判の中であらためて話し合いをして、裁判上の和解という形で決着することも少なくありません(むしろ、判決まで至るケースより、和解で終わるケースの方が多いでしょう)。
>>強制執行
判決書や、裁判上の和解による和解調書、調停による調停調書には、強制執行をすることができるという効力があります。
判決や和解などで決まったとおりに支払などをしてもらえない場合、強制執行(不動産競売や債権の差押え等)により、目的を達成することになります。
なお、裁判を提起する前に、あらかじめ相手の財産を凍結しておく「仮差押え」という手続もあります。裁判で勝ったとしても、裁判中に相手が財産を隠してしまったら、差し押さえるものがなくなってしまうからです。
このように、弁護士の活用場面は多岐に及びます。
裁判や強制執行といった最終的な解決基準を見据えているため、契約初期の段階から弁護士が関われば、裁判となるような紛争自体も予防できるのです。
契約書の作成/契約条項の精査/相手方との交渉ごと/裁判/強制執行、
何なりとご相談ください。
詳しくは次の各ページをご参照ください
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