法律顧問契約(顧問弁護士)

顧問弁護士をつける会社・個人事業主の方が多くなっています

経営に法律問題や紛争はつきもの

経営に法律問題や紛争はつきものです。
問題が起きたときや、法律問題で困ったとき、法務部のない会社では、自分で処理をするか、その都度法律相談をやらないといけませんし、
法務部があったとしても、裁判ともなれば最終的には弁護士に事件をゆだねざるを得ません。

顧問弁護士をつければ、このような煩わしさを一挙に解決することができます。そこで最近では、事業規模にかかわらず、顧問弁護士をつける方が多くなっています。

 

顧問弁護士の機能・メリット

法律相談が無料

通常、弁護士に法律相談をする場合、30分あたり5000円+消費税がかかるところが多いです。
しかし、顧問契約を締結すれば、当然ながら顧問として日々法的アドバイスをする必要があるため、法律相談料をいただきません。

電話やメールによる迅速な対応が可能

わざわざ法律事務所へ出向いて法律相談をするとなれば、煩わしく、また時間もかかります。そうすると、相談をすること自体が面倒になり、解決すべき法律問題は放置しがちになってしまいます。
しかし、電話やメールで簡単に顧問弁護士に相談できる環境があれば、これまでは相談するのも面倒だと思っていた些細な問題でも、「とりあえず顧問弁護士に聞こう」と気軽に思っていただけるはずです。

新規のご相談に比べて的確なアドバイスが可能に

なにより、顧問としてその会社・企業を知った弁護士が対応することで、一から会社の情報を聴き取らずに済みますし、経営者の方針や経営状況にも精通していることから、より的確なアドバイスが可能になります。

紛争予防機能

これまでは、「たぶん大丈夫だろう」と見過ごしてきた法律問題や、面倒だからと放置されていた法律問題についても、顧問弁護士へ相談することで、法的に問題のない健全な形へ修正することができます。
契約書の内容や従業員の雇い方等、これまで大雑把に処理してきた法律問題も、きちんと法的に問題のない形で処理することは、後の紛争予防にとって極めて大切です。

対外的信用

このように、顧問弁護士による法的サポートのもと、法的に健全な経営を行っていくことは、対外的な信用という面でもプラスになります。
「顧問弁護士」との表示だけでも、取引の相手方は下手なことはしようとしないはずです。さらに、「顧問弁護士を雇っている信用できる企業」として認識されるようになるでしょう。これは簡単なことですが、意外と結構な威力を発揮します。

従業員の法律相談も無料

企業経営のご相談だけでなく、会社・企業に所属している人の個人的な法律相談もすべて無料で承っておりますので、従業員の福利厚生としてもご活用いただけます。
※ただし、会社・経営者と利害が対立するご相談は弁護士法の規制によりお受けすることができません

裁判にもすぐに対応

仮に裁判沙汰となった場合でも、顧問弁護士がいれば安心です。慌てて弁護士を探す必要もありません。顧問弁護士が、通常の弁護士費用から割引した金額で事件を受任いたします。

 

顧問弁護士の使い方

① 契約、債権回収担当
たとえば、契約の締結や、債権回収といった部門はどの企業にとっても必須の法律問題のひとつです。

我々が取り扱う裁判の事例では、契約書の条項の記載の意味するところがはっきりしないといった事案や、明らかにクライアントに不利な条項で契約を締結してしまっているという事案をよく見かけます。このように、契約の締結は、企業経営の根本にある重要な問題であるにもかかわらず、契約条項の精査は軽視されている傾向にあるといえます。

弁護士は、後に紛争となり裁判となった場合に、契約書の条項が裁判においてどういう意味をもってくるのか、クライアントにとって有利なのか不利なのか、という視点で契約書の条項をチェックすることができます。その意味で、契約書の精査、契約条項の交渉を弁護士に依頼することは、後に紛争になったときに思わぬ損害を被った!というような事態を事前に予防することにつながるのです。

また、取引相手からの入金がない、というような事案も多いかと思います。弁護士であれば、最終的に裁判を見据えてどのように債権を回収するのかという手続・法律を熟知しているため、スムーズに債権回収を行うことができます。
取引相手に対して代金の請求書を出す場合も、経営者の名義で出すよりも、「顧問弁護士」の名義で代金の請求をする方が、相手方も安易に請求を無視することはできず、緊張感を持って対応することが多いです。

このように、顧問弁護士を雇い、契約書の作成、契約条項の精査、契約交渉、債権回収といった部門を弁護士にゆだねることで、紛争を予防し、とりっぱぐれることなく思い描いた企業経営により近づけることができるのではないかと考えます。
たとえばこのような顧問弁護士の使い方というのも、考えられてはいかがでしょうか。

 

顧問契約をご希望の方へ

当事務所の弁護士に顧問弁護士をご依頼頂く場合、月額顧問料は事業規模や顧問業務の多寡に応じて、相談の上で決定させていただきます。
まずはコスモス法律事務所(096-351-8585)までお気軽にお尋ねください。

「顧問契約の相談です」とお伝えいただければスムーズです。

 ⇒ ご相談方法はコチラ

 

最近では企業以外の組織・団体でも顧問弁護士が増えています

長期的に法律的サポートを担う顧問弁護士制度は、企業に限らず、あらゆる組織・団体において有益です。
コスモス法律事務所では、その他組合や団体の法律的サポートを行っております。法的観点からの助言や意見をお求めの方、ときに法的実働を必要とする方、さまざまなご希望にお答えいたします。
詳しくは以下のページをご覧ください。