過払い金について

 過払金の有無を調査して回収いたします

●長年にわたり借金の返済を続けてこられた方、
●借金を返し終わられた方で
●まだ過払い金の調査を行われていない方、
お金を取り戻せる可能性があります。

ご相談いただければ、直ちに過払い金の調査を行います。
契約書の資料が無くとも、貸金業者に対して調査をかけることで過去の取引は取り寄せることができますのでご安心ください。

過払い金が発生する目安としては、おおよそですが、取引期間が7年を超える場合というのが相場です。

最近では、時効により過払い金が請求できない、という事例も多く出てきています。
最終の返済からまだ10年を経過してなければ、まだ請求することが可能です。特に「最近になってようやくすべての返済が終わった」という方は過払い金を請求できる可能性が高いです。キャッシング機能のついたカードによる借り入れも忘れがちですが、過払い金が生じている可能性があります。

まずはコスモス法律事務所へご相談ください

まずは事務所までご連絡ください(096-351-8585)。
「過払い金の相談」と伝えていただければスムーズです。

⇒ ご相談方法はコチラ 

 

過払い金とは?

通常、貸金業者からの借金には高い利息が付けられます。その利息は、違法な金利水準に達していることが大半です。違法と言っても犯罪ではありません。ただ合法水準を超えた金利は無効になるだけです。

もう少しわかりやすく説明します。金利を定める法律には2種類あります。
一つは利息制限法。元本の額に応じて15%(元本100万円以上)、18%、20%(元本10万円未満)の制限金利が定められています。
もう一つは出資法(正確には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」という長い名前の法律)です。
年利29.2%以上の金利は違法=犯罪になると定めています。つまりヤミ金ということになります。(ただし日掛け金融という特殊な貸金業者のみ54.75%の金利が認められています)

通常、消費者金融(サラ金)・商工ローン・クレジットカードのキャッシングによる貸金には、20%台後半の金利が設定されていることが多いです。
この場合、利率は合法か違法か、有効か無効か。
簡単に言うと、利息制限法の制限利率(15~20%)を超えた分については、違法かつ無効、つまり払う必要がないのであり、もしこの金利を払ったら、それは元本に充てたとみなすことができるのです。

利息制限法の金利以上で出資法の金利未満の場合、違法ではあるが罰を受ける金利ではないので、「グレーゾーン金利」とも呼んでいます。
(※これは平成22年5月までの制限利率です。同年6月より、利息制限法が改正され、グレーゾーン金利は無くなりました。ですが、殆どの債務者の借入れは、旧法律の時代から続いていたもので、旧金利をもとに処理することになりますので、便宜上、旧来の金利をもとに記載しています。今後も、処理方法としては原則として同様になります)

つまり、貸金業者から請求されている毎月の支払額の中には、本来払わなくてもよい分が上乗せされており、その余計に払った金利分は、既に元本の一部として払ったことに出来るのです。そうすると、業者が現在の残債務額として示す金額は、違法金利を含めた金額ですので、合法金利のみで計算すると実際はそれより少ない金額の借金しか残っていないことになります。

取引期間(つまり借り始めてからの返済期間)が長くなると、合法金利で計算すれば、残債務が減るどころか、残っていないという状態になることがあります。それでも違法金利を上乗せした業者の請求額はまだ残っていることになりますので、業者の言うままに返済を続けると、(合法金利で計算すれば)借金は無くなっているのに、返済だけを続けているという状態になってしまうのです(何年くらいで過払いになるかはケースバイケースです。早ければ、取引開始から6~7年くらいで過払いになっていることがあります。)。

これは、業者に対して、支払う必要のないお金を支払っていることになります。つまり貯金しているのと同じような状態です。これを「過払い金」といい、払い過ぎたから返してくれと言って返金を求めることが出来るのです。

 

完済事案について

支払い終わった貸金業者に対しても過払金返還請求(過払い請求)ができます!
<ただし消滅時効に注意>

「以前借りていたことがあったけど今は全て支払いが済んで(完済していて)、借金が残っていない」という貸金業者がありませんか。
このような完済しているケースでは(法定金利を超える金利が設定されていた場合=サラ金・クレジットによるキャッシングの大半)、理屈上、必ず過払い金が発生していることになります。

なぜなら、業者の要求する超過金利を付けた上で、払い終えているからです。超過金利を含めた額面の請求金額で完済している以上、合法の金利で計算すれば、必ず過払いが発生していることになります。

この場合、業者が倒産していて実質的に返還が実現できないケースや、最終取引(最後の返済)から10年が経過して過払い金が時効で消滅しているような場合を除けば、過払い金をほぼ確実に取り返すことができることになります。
(貸金業者に対する貸金債務の消滅時効は5年ですが、過払い金の消滅時効は10年です)
お心当たりのある方は、過払い金の返還請求ができるかもしれませんので、お気軽に当事務所にご相談下さい。

 

過払い金返還請求の方法

弁護士が過払い金の返還を請求する方法は、まず第一に交渉です。
実は過払い金にも利息が付きます。そこで、金利分(年5%)を含めた過払い金の金額を計算した上で、その返還を貸金業者に求めます。交渉で上手く逝かない場合は裁判を起こすことになります。そして裁判の中で和解ができれば和解をし、話が付かなければ判決を求めることになります。裁判に(こちらが)勝っても支払ってこない業者に対しては、強制執行(貸金業者の銀行口座を差し押さえる)こともあります。

平成19年以降、貸金業者に有利に解釈できる最高裁判決がいくつか出されたことで、業者側も一時に比べたら強く反論することが増えてきました。裁判が難航するケースも少なくなく、これに対応するために、弁護士側も判例や法理論の研究に余念がありません。

 

借金問題について

借金問題は、返済計画の立て直し(債務の減額・分割払いへの変更=任意整理)により解決することも可能です。
詳しくは、債務整理のページをご覧ください。