民事再生とは倒産に瀕した企業の再生を図るため,平成12年4月1日に施行された民事再生法に従って,債務者が裁判所の関与のもと,一定数の債権者の同意を得て,債務の一部免除を得たり,分割弁済をしていきながら,企業の再建を図っていくというものです。
民事再生の申立は,
- 破産してしまうおそれがある
- 事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である
状況の場合にすることができます。破産原因が無くとも,そのおそれがあれば足りますので,再建が手遅れになる前に対処することができるようになっています。
民事再生は,債務者(または債権者)による再生手続開始の申立て後,保全処分の発令,監督委員の選任を経て,再生手続開始の決定がされます。その後,債権調査手続きをし,債務者が再生計画案を裁判所に提出します。これが債権者集会で可決され,裁判所がこれを認可すれば,その再生計画が確定します。
民事再生手続きを進めるためには裁判所に予納金を納めなければなりません。
予納金は負債額により異なりますが,一応の目安としては以下の程度であろうと思われます。
負債総額 | 予納金基準額 |
5000万円未満 | 200万円 |
5000万円~1億円未満 | 300万円 |
1億円~5億円未満 | 400万円 |
5億円~10億円未満 | 500万円 |
このように,民事再生の申立をするには予納金も必要ですし,申立後の会社の運転資金も必要です。会社に再建への余力があるうちに具体的な対策を講じることが必要です。
なるべく早い段階で相談されることをおすすめします。