法定相続人とは
亡くなった人の財産はどのようになるのでしょうか。
民法は、その財産のゆくえについて、原則的に「法定相続人」が受け継ぐものと定めています。
つまり、法定相続人とは、民法によって決められた、「財産を受け継ぐ権利を有する者」のことをいいます。
法定相続人の範囲
では、誰が財産を受け継ぐことができるのでしょうか。
民法の条文を見ただけでは実はよく分かりません。簡単に法定相続人の範囲を決めるルールをご紹介しましょう。
①生きている配偶者は法定相続人である
②配偶者以外の人が相続人になるかどうかは、家族構成により異なる
③配偶者以外の人の相続権には順位があり、自分より上位の相続人が存在すれば、下位の人は相続権を有しない。
④配偶者以外の人の相続権の順位は、1「子(いなければ孫)」、2「両親(いなければ祖父母)」、3「兄弟姉妹」
⑤つまり、法定相続人は、「配偶者+順位に応じた誰か」となるのであって
配偶者に加えて、第1順位の子と、第2順位の両親が一緒に相続人になることはない
※ここでは、「相続人となる権利のある人がだれか」を紹介しています。「どのくらい相続できるか」については、法定相続分のページをご覧下さい。
法定相続人の具体例
①ABが夫婦。Bが死亡。AB間には子はない。Bの親や祖父母はすでに他界。Bに兄弟はいない。
→配偶者であるAだけが法定相続人
②上記事例に加えて子CDがいた場合
→配偶者Aと、子Cと子Dの3人が法定相続人
③上記事例に加えてBの親が健在であり、Bに兄弟がいた場合
→②と同様、配偶者Aと子CDの3人が法定相続人
※相続権第1順位の子がいるので、第2・3順位の相続人である親や兄弟は相続権がないため。
④上記事例に加えて子CDがすでに亡くなっていた場合
→配偶者Aと両親が法定相続人
※第1順位の相続人である子がいないため、第2順位の両親に相続権がうつる
⑤上記事例に加えて両親がすでに亡くなっていた場合
→配偶者Aと亡くなったBの兄弟が法定相続人
※第1・第2順位の相続人である子・両親がいないため、第3順位の兄弟姉妹に相続権がうつる
特殊なケースの法定相続人
【離婚をした場合の相続人】
ポイントはここです。離婚をした場合、婚姻関係はなくなりますが、親子関係はなくなりません。
次の例をみてみましょう
妻A、夫B、子Cの家族の場合
ABが離婚した後に、夫Bが亡くなった場合の相続人を考えてみます。
離婚により婚姻関係はなくなるので、妻Aは配偶者ではなく、法定相続人ではなくなります。
しかし、離婚をしても親子関係はなくならないので、子Cは法定相続人となります。
勘違いが生じやすいのは、「親権」との混同です。
離婚をすると、どちらの親が子の親権を取得するかを決めなければなりません。
離婚して親権を取得できなかった場合でも、「親子関係は切れません」ので、
親権者でなくとも、親が亡くなった場合は、子が相続権を有します。
つまり、子の相続権は、どっちが親権者であるかとは無関係だということです。
では、再婚をして、再婚相手との間で子が生まれた場合の相続人はどうなるのでしょう。
【再婚をした場合の相続人】
次の例をみてみましょう
妻A、夫B、子C。
AとBは離婚をして、妻Aが子Cの親権者となり子を引き取りました。
その後、夫Bは再婚相手Xと再婚し、Xとの間で、子Yと子Zが誕生しました。
夫Bが亡くなった場合、相続人はどうなるのでしょう。
次のようになります
前妻Aとは婚姻関係がないので、配偶者ではない。前妻Aは相続人ではないです。
夫Bは子Cの親権者ではないですが、親子関係はそのままです。したがって子Cは相続人です。
現在の妻Xとは婚姻関係がありますから、妻Xは配偶者として相続人の地位を有します。
現妻Xとの子であるYとZも、夫Bの子であることに変わりはないので、相続人です。
結局、前妻A以外は全員法定相続人となります。
遺産分割を考えると、この厄介さがお分かりになると思います。
遺産分割は、「法定相続人の全員」で協議して合意しなければなりません。
上の事例でいえば、一人だけ夫Bと家族として生活をしていなかった子Cも含めて、全員で話し合う必要が出てきます。
離婚が何十年も前に行われていてもこれは変わりません。
果たして、合意ができるのでしょうか。
そもそも、連絡先を知っているのでしょうか。
誰が連絡をとるのでしょうか。
そもそも離婚歴があることや前婚で子が居たことを知らされていないケースも・・・。
相続手続はこのように問題が山積みなのです。
→このような面倒を解決するのが>>>遺言書の力です
【未婚の場合の相続人】
ご結婚をされていない方の場合、配偶者・子という法定相続人がいませんので、相続人は、ご両親がご健在であればご両親、ご両親がすでに他界していれば、ご兄弟ということになります。
配偶者も子も両親も兄弟もすでにいない場合、「相続人が誰もいない」ことになります。この場合、残った財産は「国に帰属します」
このような場合には、是非とも遺言書を残しましょう。
【養子縁組をしている場合の相続人】
養子縁組をすると、法律上、親子関係が生じます。当然、養子には相続権も発生します。
相続に関して、実の子と養子とでは何ら違いはありません。
※相続税計算における法定相続人の数においては、養子は民法上のルールと違いが出ます。
ただ、養子縁組には、普通養子と特別養子という2つの制度があります。
相続人ついていえば、普通養子では、血のつながりのある親子関係は残り、
特別養子であれば血のつながりがあっても、親子関係はなくなるという違いがあります。
次の例を見てみましょう
夫婦ABには子Cがいます。夫婦XYには子Zがいます。
ここで、子Cは、夫婦XYのもとに養子に入ったとしましょう。
Cにとっての実の親であるBが亡くなった場合について考えてみましょう。
①Cが普通養子の場合
この場合、血のつながりのある親子関係は残りますので、Cは相続人の権利を有します。
②Cが特別養子の場合
この場合、血のつながりがあっても、親子関係はなくなりますので、Cは相続人ではありません。
では、養子縁組をした親である、Xが亡くなった場合の相続人を考えてみましょう。
①Cが普通養子の場合
この場合、Cは養子としてXと親子関係がありますので、相続人となります。
②Cが特別養子の場合
この場合、普通養子の場合と同様、親子関係がありますので、相続人となります。
まとめ
このように、普通養子縁組をすると、実の親の相続人でもあり、養子となった家の両親の相続人ともなります。
逆に、特別養子縁組をすると、実の親の相続人ではなくなり、養子となった家の両親の相続人になります。
このような違いは、特別養子というものが、できる限り実の親子と近い、濃い家族形成ができるように作られた制度だからです。
【代襲相続】
通常、相続人となる人がすでに亡くなっていた場合には、次の順位の相続人に相続権が移るだけです。
たとえば、相続人となる子がすでに亡くなっている場合には、次の順位の相続人である両親に相続権が移るだけです。
しかし、すでに亡くなった相続人に子がいた場合、相続権はその「相続人の子」に移ります。
これを「代襲相続」と呼びます。
次の例をみてみましょう
夫A、妻B、子C、祖父D、祖母E
夫Aが亡くなった後に、祖父Dが亡くなった。
祖父Dの相続人はどうなるか
この場合、普通なら配偶者と子が法定相続人となるので
相続人は、配偶者の祖母Eと、子である夫Aということになる。
しかし、すでにAが亡くなっている。
いや待て、Aには子Cがいる。となると、代襲相続だ。
この場合には「相続権が本来の相続人の子に移る」から、
Aが相続すべき権利は、Aの子であるCが取得することになる。
結局この場合、相続人となるのは配偶者Eと、孫Cということになる。
【相続放棄の場合の相続人】
相続放棄とは、法定相続人が、相続をする権利を放棄することをいいます。
つまり、相続放棄をすると、その人は法定相続人ではなくなります。
相続放棄は、はじめからその人は法定相続人ではなかった、と扱われますので、
たとえば、相続権第1順位の子が、相続放棄をした場合、第2順位の両親に相続権が移ることになります。
次の例を見てみましょう
夫A、妻B、子C、孫D、祖父E、祖母F
夫Aが亡くなったとします。
この場合の法定相続人は、配偶者Bと子Cということになります。
ここで、子Cが相続放棄をしたとしたら、相続人はどう変わるのでしょうか。
子Cが先に亡くなっていたことにより相続人でない場合は、前述した代襲相続の話です。
代襲相続の場合は、子Cに代わって孫Dが相続権を取得することになります。
相続放棄をした場合でも、同じように代襲相続になって、孫に相続権が移行するのでしょうか。
ここがポイントです。
相続放棄の場合には、代襲相続は生じません。
つまり、子Cが相続放棄をした場合、相続権は代襲相続で孫Dに行くのではなく、相続権第2順位の両親、つまり祖父母EFに移行します。
ここはよく混乱しますので、要注意です。