報酬基準

弁護士費用について

【1】弁護士費用とは
 弁護士を依頼する際に必要となる「弁護士費用」は、大きく(1)着手金(2)実費(3)成功報酬の3つに分かれます。

  1. 着手金とは、事件に着手する前に、これから行う仕事の対価として頂くお金のことであり、原則として事件の着手前にお支払い頂くものです。着手しようとする事件の対象額に応じ、報酬基準に基づいて算定されます(下記「民事事件の費用」参照)。
  2. 実費とは、裁判所に納める収入印紙代や、郵便代、コピー代、交通費等のことです。これは、弁護士に依頼せず、ご自身で事件処理をされる場合にも必要となる費用のことです。
  3. 成功報酬とは、事件が終了した後、得られた成果に応じて頂く報酬です。

 このほかに、初回の相談料や、遠隔地に出向くときの旅費・日当が必要になる場合もあります。

【2】弁護士費用の決め方
どの法律事務所でもあらかじめ弁護士費用の算定基準を作成して備え付けており、この基準にもとづいて、具体的事件の内容に応じて弁護士費用を算定します。当事務所の報酬基準を下に記載しておりますのでご参照下さい。
実際に弁護士費用を決定するに当たっては、下記報酬基準によって算定された金額をもとに、事案の複雑さや難易度、処理方法(交渉を行なうか、裁判・調停を申立てるか)等を総合的に考慮して、協議の上で決定することになります。

【3】弁護士費用のお支払い方法
着手金と実費は、原則として事前に一括でお支払い頂くことになりますが、一括でのお支払いが難しい場合は分割払い等についても相談に応じさせて頂きます。詳しくは、ご依頼の際に担当弁護士に直接ご相談下さい。

法律相談料

法律相談料として、基本的に30分あたり5,000円(税別)を頂戴致します。

 

一般民事案件の費用

一般民事の着手金及び報酬金の算定

一般民事(本条においては、訴訟、非訟、家事審判、行政審判、仲裁、調停、示談交渉、契約締結交渉、督促手続、手形小切手訴訟、借地非訟、保全命令申立、民事執行、行政上の不服申立)の着手金及び報酬金は、特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。 
(例)1000万円を請求する貸金請求の場合の着手金の標準額
300万円について8%、300万円を超える部分(残りの700万円)について5%を掛ける
→300万円×8%+700万円×5%=59万円
これに消費税10%を加えると総額64万9000円となります。 
(この金額をもとに諸事情を考慮して実際の着手金額を決定致します)

経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下の部分
8%
16%
300万円を超え、3000万円以下の部分
5%
10%
3000万円を超え、3億円以下の部分
3%
6%
3億円を超える部分
2%
4%

 

一般民事案件の特則

一般民事事件のうち、以下の各号の事件に関する着手金については、原則として以下のようになります( 実費別 )。

自己破産 *
消費者破産の場合
27万5000円(内消費税2万5000円)
事業者破産の場合
55万円(内消費税5万円)
債務整理
債権者1件あたり
3万3000円(内消費税3000円) 
個人再生 *
非事業者申立の場合
33万円(内消費税3万円)
事業者申立の場合
55万円(内消費税5万円)
離婚事件
22万円から55万円の範囲内の額(税込)
境界紛争
33万円から66万円の範囲内の額(税込)

 

* 自己破産については破産管財人が選任される場合があり、その場合は、別途、管財費用を裁判所に納めることになります。また、個人再生については、原則として再生委員が任命され、別途、再生委員の費用を裁判所に納めることになります。詳しくは、法律相談の際に弁護士にお尋ね下さい。

 

法テラスの利用

弁護士費用などを支払う収入がないという場合、一定の資力基準を満たせば法テラスを利用することができます。
法テラスは、弁護士費用などの援助を行っている組織です。法テラスに対して援助申込を行うことで、法テラスと提携している弁護士との法律相談料を負担してくれたり、弁護士費用や実費、成功報酬の一時立替を行ってもらうことができます。法テラスが立て替えた費用については、分割払いで法テラスに対して返済していくことになります。

 

刑事事件の費用

刑事弁護事件の着手金

刑事弁護(被疑事件及び被告事件)の着手金は、原則として、22万円から55万円の範囲内の額となります(税込)。

刑事弁護の報酬金

刑事弁護の報酬金は、次の場合に受けることができることとし、原則として22万円から55万円の範囲内の額となります(税込)。

  • 起訴前の場合:不起訴、求略式命令
  • 起訴後の場合:無罪、刑の執行猶予、求刑より減刑された、検察官上訴棄却

 

顧問料

顧問料は原則として次のとおりとなります。詳細は担当弁護士にお尋ね下さい。

非事業者
月額5000円以上
事業者
事業規模により様々です。まずはご相談下さい。
法人の場合月額3万円以上が目安となります。