個人再生

個人再生とは

「個人再生」とは,「民事再生」という手続のうち,個人の方が利用しやすいように特に定められた手続です。その内容を簡単に言うと,「裁判所で」「借金をカットし」「残ったら分割して払う」という手続です。

通常は,任意整理か破産で対応することが多いのですが,例えば「住宅ローンとそれ以外の借金とがあり,破産すると家を失うので破産したくはない。住宅ローン以外の借金を圧縮すれば住宅ローンは払っていける」という場合や,既に破産して再度の破産ができない方,破産すると就けなくなる職業(破産の項目を参照)の方などに適用します。

また、個人再生では,借金を5分の1程度に圧縮することができます(ただし,100万円を下回ることはできません。また,保有する財産の総額を下回ることもできません)。このように圧縮した負債を原則3年間で分割して返済していくことになります。そのため,そのような返済計画に耐えられるかどうかを,家計収支をきちんと作成したうえで検討していくことになります。

住宅ローンについても,支払期間を繰り延べて,月々の支払額を減らすことができます。 このようにして,原則3年間の再生期間内に全て(住宅ローン以外)弁済できるように再生計画を立て,裁判所がこれを認可したら,これにしたがって支払っていくという流れになります。