裁判員制度

裁判員制度とは,無作為に選ばれた国民が、刑事裁判に裁判員として参加する制度です。裁判員に選任された場合は、原則として拒否できません。平成21年5月までの実施が決定しています。裁判員6名と裁判官3人により合議体を構成します。

裁判員は,刑事裁判の審理に出席して証拠を見聞きし,裁判官と対等な立場で議論します。これは一般人の常識感覚を刑事裁判に反映させるためです。

裁判員制度の対象となるのは,殺人罪,強盗致死傷罪,傷害致死罪,現住建造物等放火罪,身代金目的誘拐罪などの重大事件です。年間3000件程度の事件が裁判員制度の対象になると見込まれています。
評議に際しては,無罪推定の原則,つまり,被告人は裁判で合理的な疑問を残さない程度に有罪と立証されるまでは,無罪とされるという刑事裁判の大原則を常に念頭に置かなくてはなりません。少しでも疑問が残るときは無罪,疑問の余地はないと確信したときは有罪と判断することになります。

評議は全員一致が原則ですが,全員一致に至らない場合には,多数決による評決を行います。 
有罪の場合には,さらに,法律に定められた範囲内で,どのような刑罰を宣告するかを決めます。

このように、裁判員が評議に関わるのは、有罪認定と量刑の場においてであり、法令の解釈・証拠の採否等の手続事項に関しては、専門家である職業裁判官のみが決定することになりますので、法律の専門知識を習得しなくてもなんら差し障りなく、裁判員として刑事裁判に参加することができます。