個人の自己破産と同様に支払不能の状態などの時,裁判所に「法人の破産」を申し立てることになります。裁判所は「破産管財人」を選任し,破産管財人に財産を回収させ,債権者に債務の平等弁済をさせるものです(法人の破産には,原則として破産管財人が付けられます。個人の破産の場合は,特に問題がなければ(財産がない,浪費などの問題が無い),破産管財人がつきません)。
破産管財人には,申立代理人とは別の,中立の弁護士が選任されることになります。
破産管財人が,破産する法人の財産内容を調査し,回収できる債権は回収し,売却できる財産は売却して,できるだけ現金として換金し(「破産財団」と言います),これを債権者に配当することになります。