調停や審判について

調停(家事調停)とは

家事調停とは,家庭内の紛争について,家庭裁判所で話し合う手続きです。

紛争の当事者が直接会って話合うと,感情的になり話し合いが出来ないようなケースがあると思います。そういう場合でも,調停制度を利用すれば,専門家(調停委員)が間に入ってくれることでスムーズに話し合いが出来るようになります。

具体的には,調停室と呼ばれる部屋に各当事者が交代で入って,それぞれが自分の言い分を調停委員に伝えます。調停委員はお互いの意見を調整しながら,妥協できるところは妥協し折り合いをつけていくことで,話し合いを進めていくことになります。当事者は基本的には顔を合わせることもありません。
調停で決まったことは判決と同様の効力を有し,守らないと差し押さえなどの強制執行ができることになります。
調停は本人だけでもできますが,弁護士が同席した方が心理的にも安心ですし,複雑な問題や法律上の争点がある場合などにも対応できます。
 調停についても,弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

審判(家事審判)とは

審判とは,調停でもまとまらない場合,裁判所の専門家(調査官)の調査結果をもとに,裁判官が最終的に処分内容を決定する方法です。不服申立はできますが,審判が確定した場合には従わなければ強制執行等を受けることになります。