刑事・少年事件

 刑事・少年事件とは

犯罪が行われたとき,警察が捜査を開始して犯人を捕まえ、刑事裁判を受け、刑罰を受ける。これが刑事事件です。
このうち、20歳未満の「少年」が犯した罪の場合が、少年事件ということになります。

 

刑事事件

刑事責任と民事責任と
法律問題は、大きく①民事 ②行政 ③刑事と3つに分かれています。

イメージのつきやすい交通事故の事例でご説明します。
ある人(Aさん)が、車を運転中にわき見運転をしたため、通行人(Bさん)に気づかずに通行人をはねて怪我をさせてしまうという交通事故を起こしてしまったとします。
このとき、Aさんに生じる法律問題は3つです。

①民事
被害者Bさんは怪我をして治療費などかかかっていますので、Aさんはその治療費などの損害賠償をしなければなりません。これをしなかった場合、AさんばBさんから民事裁判を起こされて損害賠償請求をされることになります。
これが、民事上の責任です。

②行政
Aさんは交通事故を起こしてしまっていますので、免許停止処分などの行政処分を受ける可能性があります。これは、被害者Bさんからの請求によるものではありません。公安委員会(行政)が、安全に車の運転をできない人には、安全運転ができるようになるまで車の運転をさせないことで、市民を守ろう、という行政上の作用です。
これが、行政上の責任です。

③刑事
交通事故により人に怪我を負わせることは、刑法上、自動車運転過失致傷罪という罪にあたります。このような刑事罰による制裁を行い、犯罪を予防するという国家作用が、刑事の分野です。
これが、刑事上の責任です。

このように、犯罪を処罰する作用、それが刑事事件です。

しかし、犯罪をしていない人を処罰してはならないし、罪に見合った処罰をする必要がありますので、刑事裁判という形で裁判を行い、刑罰を与える過程は慎重な手続を踏むわけです。

 

少年事件(少年審判)

刑事事件も少年事件も、どちらも犯罪への対処という面では同じです。
しかし、少年の場合、「少年」特有の修正がされています。
若いときは若いがゆえに是非の判断能力も未熟で、犯罪傾向も環境に左右されやすいのです。たとえば、家庭環境が悪く、何時に帰っても親からは怒られない、いつまでも遊んでいい環境、悪い仲間とつるむ、そしていつの間にか犯罪と呼ばれる行為に足を踏み入れていたという例です。しかし、年齢がまだ未熟な段階であれば、その環境を整備することで更生を十分期待できるのです。ですので、犯罪の原因を作ってしまった環境的要因を除去し、子が健全に育っていける環境を整える、それが少年事件特有の考え方です。

つまり、
刑事裁判は、刑罰を与えて犯罪をさせないようにする、という考え方なのに対して、
少年事件は、犯罪をする方向に育ってしまった環境的要因を修正できる措置を与えて、犯罪をさせないようにする、という考え方で成り立っている制度です。
ですので、犯罪をした場合、少年の場合は「刑事裁判」ではなく、「少年審判」という手続の中で処理が行われるのです。

 

弁護士の位置づけ

犯罪を犯すと、まわりから見放されてしまうこともあり、他人に自分の状況を相談することが難しい状況になります。
また、犯罪をしてしまっているがため、本当は言いたいことがあるのに言えない、言いにくいという話もあります。
さらには、犯罪をしていないのに捕まってしまったという人もいらっしゃるでしょう。
犯罪をしてしまった場合に、今後どうなっていくのか心配される方も多いかと思います。

そういったとき、われわれ弁護士が代弁者として、捕まった方の言い分を主張し、実体以上に不利益な扱いを受けないように、裁判にむけて活動していくことになるわけです。刑事事件であれば弁護人という形で、少年事件であれば付添人という形で弁護士がかかわっていくことになります。

 

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当事務所では、刑事事件・少年事件についてのご相談もお受けしています。
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