消費者被害について

悪質商法

訪問販売や通信販売(これらは特定商取引法という法律の規制対象となります)は、もちろんそれ自体が問題という訳ではありませんが、悪質業者がよく利用する取引方法なので、注意することが必要です。これらの販売方法については、一定期間内ならば無条件で解約できる「クーリングオフ」という制度が導入されています(悪質商法でない通常の取引であっても、訪問販売や通信販売等であればクーリングオフの対象になります)。

そして、訪問販売により、悪質リフォームや高額なふとんを無理矢理もしくは騙して契約させるといった被害が多数発生しています。
 特に、クレジットにより高額な商品を買うことが可能になるため、悪質商法による消費者被害事例ではクレジット契約が締結されている事例が非常に多いといえます。

悪質商法については、上記のクーリングオフの他、重要事項について告げなかったり虚偽の事項を告げた場合は「消費者契約法」という法律によって解約することができますし、民法により詐欺取消や、公序良俗違反として無効だと主張することができます。
その場合、クレジット契約についても、支払をやめるということを主張することができます。

悪質商法ではないかとお悩みの場合や、クーリングオフについてお知りになりたい場合、ご相談下さい。

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