少年事件の流れ

少年保護事件(20歳に満たない者が刑事事件等を犯した場合に、保護処分をおこなう手続)には以下の3つがあります。すなわち,(1)罪を犯した14歳以上20歳未満の少年(犯罪少年),(2)刑罰の定めがある法令に触れる行為をしたが,その行為の時14歳未満であったため,法律上罪を犯したことにならない少年(触法少年)(3)20歳未満で,きちんとした理由がないのに,保護者の指導に従わない等,その性格や環境からみて,将来(1)か(2)の行為をするおそれのある少年(ぐ犯少年)があります。

少年保護事件は、全件家庭裁判所に送致されますが、犯罪少年の場合は、家庭裁判所に送致される前に勾留(または勾留に代わる観護措置)されることがあります。その場合、最大20日間身柄拘束され、その後に家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所が少年事件を受理すると、審判官(少年に対する処分を決定する裁判官)は家庭裁判所調査官に調査を命じます。この調査は,少年の性格,日ごろの行動,生育歴,環境などについて,心理学,社会学,教育学などの専門的知識を活用して行います。必要があれば,少年を少年鑑別所に収容して(観護措置という。最大4週間収容される。),心身鑑別をすることもあります。家庭裁判所調査官は,調査の結果を取りまとめて報告書を作成し関係書類とともに審判官に提出します。

審判官は調査の結果に基づいて,その少年につき審判を開く必要があるかどうかを決めます。審判を開いて指導を行うまでの必要がないと判断したときには,審判を開始せずに手続を終了させます(審判不開始)。 
審判を開始する場合,審判期日には,少年と保護者が出席し,審判官と裁判所書記官が列席します。刑事裁判と異なり公開の手続ではありませんので,一般人の傍聴は許されません。

審判官は,調査や審判の結果に基づいて少年の処分を決定します。その種類としては,まず,保護観察官や保護司が少年に対して指導監督や補導援護を行う保護観察,少年が健全な物の考え方や規則正しい生活習慣などを身に付けることができるように施設で指導を行う少年院送致などの処分があります。そのほか,審判官が訓戒などの指導をした上で処分しない(不処分)場合もあります。

少年の非行歴,心身の成熟度,性格,事件の内容などから刑事裁判によって処罰するのが適当であると判断される場合には,事件が検察官に送られることになります。

弁護士は少年保護手続において、付添人として関与します。付添人は、少年の協力者として少年と信頼関係を築き、少年の正当な利益を守ることを任務とします。少年及び保護者は、付添人を任意に選任することができますが、資力がない場合には扶助制度を利用して、付添人に支払う報酬を法律扶助協会に立て替えてもらい、付添人を選任することができます。