労働問題(不当解雇・残業代等)

労働者からのご相談が増加しています

ずさんな労働管理の実体

労働者は、会社との関係では弱い立場に甘んじざるを得えないのが実情だと思います。これまで、このような労働者の扱いは軽視されてきました。

しかし、近年ではそのような悪弊を断ち切ろうと,労働法の分野ではさまざまな改正がほどこされ、労働者保護のための制度が充実しつつあります。
たとえば、解雇に対しては、非常に厳しい制限を設けているため、解雇が無効となり、解雇期間中の賃金を請求できる場合も結構あります。

しかしながら,残念なことに,いまだにずさんな労務管理により法令を遵守しない企業も意外と多いのが実体です。

会社からの不当な取り扱いに甘んじるのではなく、思い切って声を上げるのも一つの手ではないでしょうか。


労働者の方からのご相談が多いもの

  • 不当解雇
  • 賃金不払い
  • 残業代請求
  • 労災の扱い
  • その他、会社から不当な扱いを受けたという場合

などが上げられます。
お一人では会社と立ち向かうことは気が引けますが,声をあげるべきときは,我々が全力でそのサポートをさせていただきます。

 

残業代請求

>>残業代の未払いは非常に多い

「これだけ残業しているのに残業代が出ない」
「給与明細を見ても残業代が出ているのかわからない」
「会社に文句を言っても残業代は支払っている・支払う必要がないの一点張り」

これまで、このような問題は放置されてきた傾向にあります。ですので、残業代は法律上請求できるのに、実際には請求されない例が多く、「これが普通の状態だ」「残業代をもらうなんて無理」との認識が広がっているのが実情です。

しかし、残業代の支払いは法律上認められた会社・使用者の義務である以上、裁判となれば支払義務は明確に確定します。労働者と使用者の関係は、裁判になるまでは圧倒的に使用者が有利ですが、裁判となれば使用者は圧倒的に不利なのです。

是非とも、残業代請求をやるべきでしょう。


>>会社を退職/転職された方、これから退職/転職をお考えの方へ

実は、残業代請求がなされない理由はもうひとつあります

労働問題の最大の難関は、「裁判をやれば会社と敵対するため、会社に残れない」という点です。必ずしも残れないわけではないのですが、実際上は会社を訴えて会社に残る人はほとんどいません。

しかし、会社を辞められた方、やめようとしている方はどうでしょうか。
会社に残る必要はないので、心理的にも残業代請求がしやすいはずです。


残業代請求の時効は2年です

・会社を辞められてからまだ2年が経過していないという方
・これから会社を辞める予定の方

残業代が本当に請求できるのかご不安な方であっても大丈夫です、一度当事務所へご相談に来られてはいかがでしょうか。

 

不当解雇

日本では、簡単には解雇できないように法律と裁判例で定められています。パートであっても、長期間雇用している場合は、正社員と同様の扱いを受けます。労働者を解雇が有効になるには、次の4つの条件を満たすことが必要だとされています。

  1. 整理解雇の必要性
  2. 解雇を回避するための努力がなされたか
  3. 誰を解雇するか対象選定が合理的であること(恣意的に選んでいないこと)
  4. 手続の妥当性(十分な協議がなされたかどうか)

この条件を満たしていない場合、不当解雇となり、解雇が無効となります。
また、賃金や残業代、退職金の不払い問題や、セクハラ・パワハラ(上下関係を利用して不当な圧力をかけること)、労働災害(労災。労働上の事故。過労死なども含む)といった問題もあります。

このような問題を解決するために、会社側と弁護士が交渉したり、あるいは、訴訟・調停・労働審判という法的手続をとることになります。

 

まずはコスモス法律事務所へご相談ください

お一人で会社と敵対するのはかなりの覚悟と労力が必要です。
労働問題でお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。熊本の弁護士が対応いたします。

 ⇒ご相談の方法はコチラ

 

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