契約の解除・不履行など

契約に関するトラブル

一般の契約関係で多いトラブルとしては、契約を結んだのに、

・相手が全く契約を守らない
・契約どおりになっていない
・急にキャンセルされた
・契約してしまったけどキャンセルしたい

といった問題です。

そこで交渉人として活躍するのが弁護士です。

契約トラブルの解決方法

>>相手が契約を守らない、契約どおりに履行されない場合

まずは弁護士が代理人として相手方と交渉し、契約内容を守るよう促します。弁護士が介入すれば、任意に応じてくれる方も多いのです。それでも改善しない場合、最終的には裁判をすることも考えられます。契約で合意した内容は、裁判により強制的に実現することができるのです。

>>勝手に契約をキャンセルをされた場合

お互いの合意がある場合は別ですが、理由なく一度締結した契約をキャンセルすることはできません。急なキャンセルをされた場合、そのキャンセルは無効だとして契約内容の履行を求めるか、キャンセルにより被った損害の賠償を求めることができます。

>>契約をキャンセルしたい場合

お互いの合意がある場合や、債務不履行という理由がある場合には契約のキャンセルが可能です。また、クーリングオフの使える契約形態であればクーリングオフ制度により契約をキャンセルすることが考えられます。
弁護士がその契約をキャンセルする道を調査し、それが難しい場合でも合意による解除のため相手方と交渉するなどの手段をとることが考えられます。

 

まずはコスモス法律事務所へご相談ください

契約トラブルは弁護士が介入することで早く解決する問題も多いです。
契約トラブルに巻き込まれて困っている方、一人で悩まれずに、とりあえず当事務所(096-7393-2595)までご連絡いただければ、地元熊本の弁護士がお話をお聞きいたします。

 ⇒ご相談の予約方法はコチラ

 

契約とは何か

契約とは、当事者間で、ある法律行為(物の売買や貸し借り等)を行うという約束を成立させることです。契約は、申込の意思表示と、これを受けての承諾の意思表示により成立します。勝手に申し込むだけでは契約は成立しません。つまり、一方的に契約が成立することはありません。
民法では、典型的な契約(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)について、詳細な定めを置いています。しかし、複雑な現代社会においては、これ以外の契約も多数存在します(非典型契約といいます)。これらについても、民法の原則が適用されます。
契約の内容は、当事者が自由に決めることができますが、公序良俗に反するような契約は無効となります(愛人契約など)。

 

契約の効力

契約が成立すれば、当事者は、契約を守らなければならなくなります。これが契約の効力です。
ただし、契約が無効だったり、取消ができる場合もあります。
無効なのは、公序良俗に反する場合や、本気では契約するつもりがなく相手がそのことを知っていた場合、双方が本気では無かった場合(例えば仮装売買など)、契約内容の重要な点を勘違いしていた場合(錯誤無効)です。取消ができるのは、詐欺や強迫により契約をさせられた場合です。

もし、契約を守らないとどうなるでしょうか。
契約どおりに自分の義務を履行しなかった場合(債務不履行)、損害賠償義務が発生したり、あるいは、次に述べるように、相手が契約を解除できるようになります。

 

契約の解除

債務不履行があった場合、相手方は、期間を決めて「期限までに契約どおりに履行しなさい」という催告をし、それでも履行されない場合、解除できることになります。解除された場合、初めから契約がなかったものとして清算されることになります。
双方の信頼関係が完全に壊れきっていたり、あるいは相手の態度からして催告しても全く無駄だというような場合には、催告をせずに(一定期間を置かずに)、いきなり解除することもできます。
また、債務不履行が無くとも、お互いが合意の上で解除することもできます(合意解除)。