医療過誤について

医師の治療を受ける過程で医療過誤(医療ミス)により病状の悪化や後遺症が生じたり、あるいは不幸にも死亡に至ってしまった場合、医師に対して損害賠償を請求することが考えられます。

もちろん、病はもともと人の体を蝕むものですから、治療に際する病状悪化等について常に損害賠償請求が可能ということではありません。通常の医療水準に照らして過失あったと認められなければ損害賠償はできません。
もともと治療行為というのは、100%の回復を保証するものではなく、「可能な限り最善を尽くす」という契約です。ですので、裁判では「可能な限り最善を尽くしたかどうか」が審査されるのです。
 
とはいえ、そもそも診療記録を確認しなければ、医療過誤として損害賠償請求が可能かどうかの判断自体が非常に困難です。

また、あってはならないことですが、カルテや診療記録の改ざんという可能性も皆無ではありません。
そのために、医療過誤事案については、通常、「証拠保全」という手続でカルテ・診療記録一式を保全し(具体的には、いきなり病院を訪れて、カルテをお借りするかコピーするという手続です)、その後、文献調査や協力医とのディスカッションで問題点を洗い出し、損害賠償請求が可能であるかどうかの調査をするということになります。

その上で、請求可能ということであれば、交通事故に準じた方法で損害額を算定し、まずは示談交渉に及ぶということになります。

ただし、医療過誤については、通常、保険会社が間に入り、保険会社の顧問医による意見や日本医師会の審査手続等を踏まえて回答がなされますので、示談交渉にも長期間を要します。
そして、示談がまとまらないようであれば、訴訟を提起するということになります。

医療過誤案件では、情報量に優る医師側がどうしても優位な上、長期間を要することが殆どですが、近年では医療問題を扱う弁護士の研究会も結成され、情報交換が十分に行なわれており、状況は改善してきています。
当事務所でも、必要があれば、事務所内外の弁護士と複数で受任し対応します。

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