交通事故

交通事故から保険金の支払いまでの流れ

交通事故は 誰もが突然に遭遇する

交通事故に遭うときは常に予期せぬとき、突然です。被害者としてはとても困惑するはずです。保険の手続のことを考える余裕もなく、自分の怪我や治療のことを考えるだけで疲弊することも多いでしょう。

そこでまずは、大まかに交通事故から保険金の支払いまでの流れを見ていきましょう。


交通事故の発生

交通事故による死者数は年々減少傾向にあるといわれていますが、交通事故の件数自体は、いまだに年間60万件前後であり、誰もが交通事故に遭遇するリスクがあります。いくら自分が注意をしていても、他人の不注意により交通事故に巻き込まれるケースも多くあります。

事故に遭った場合、まずは警察に連絡し、事故現場の保全を要請します。
相手方の連絡先や保険会社などは警察が聴取しますが、自身で動くことができるのであれば、直接確認をとっておきましょう。
怪我の状態にもよりますが、必要な場合は救急車も呼ぶことになります。

被害者としては、まずは応急処置です。すぐに病院へ行き、事故による傷害の治療と診断を受けます

加害者は自分の加入する自動車保険の保険会社へ連絡する必要があります。
また、被害者であっても、自身に何らかの不注意がある場合には、相手方の損害を自己の自動車保険により賠償することにもなりえますので、まずはご自信の自動車保険保険会社へ交通事故について連絡をしましょう。

ここから、被害者は、交通事故被害の治療と、相手方の保険会社とのやりとりが始まります。

すぐに、被害者には、相手方保険会社から連絡があります。
怪我の具合や、診察した病院などについて聞かれます。
なぜなら、被害者が負った怪我の治療費などは、相手方保険会社が保険金を払うからです。また、今後の治療や、保険金支払いの流れについても一通り説明がなされるでしょう。今後の保険金に関する手続は、この担当者と進めていくことになります。

ただ、事故直後ですし、電話口で簡単に説明されるだけではおよそ交通事故の保険の仕組みなどを理解することは困難でしょうから、そういう場合は、その説明だけでも弁護士に相談されることをおすすめします。交通事故の賠償の仕組みや流れを丁寧にご説明いたします。

なお、事故当事者の双方とも事故態様や責任の割合について争いがなければ、互いに自分の保険会社同士が対応して、賠償問題が解決するケースもあります。
ただ、自分には一切非がない、という事故の場合、基本的に相手方保険会社との交渉は、自分自身でやることになります。この場合、自分の保険会社は何ら関係しないからです。特にこのようなケースでは、被害者が相手方保険会社の担当者から言いくるめられることも多く、その分適正な賠償額からかけ離れることがよくありますので、弁護士による助力を検討した方が賢明であると思います。


治療・通院

基本的には、医者の指示に従って、治療・通院・入院を行います。
当然、治療費については全額賠償されるものですが、多くの場合、相手方保険会社が直接医療機関と連絡をとって、治療費を直接病院へ支払うことが多いです。この場合は治療費について手出しすることはないと思います。

注意が必要なのは、自己判断で必要と思われる治療をしたり、必要と思われる物品を購入をする場合です。それが本当に治療のために必要であると判断されなければ、あとからその分の保険金が払われないというケースがあります。ご心配であればあらかじめ相手方保険会社に確認をとっておくべきでしょう。


後遺症

通院・治療により怪我が治った場合には、「相手方保険会社からの保険金の提示」へ進みます。

他方、長期間治療をしても治癒しないと判断された場合、その治癒しない障害の等級を診断します。なぜかというと、後遺症があると認定された場合には、別途保険金が発生し、障害の等級によって賠償額が決まっているからです。なので保険会社としては、支払うべき保険金を確定させるためにも、後遺障害の有無・等級の判定手続を行うことになります。

このように、通常の「通院・治療」から、「後遺症の診断・リハビリ」という転換期が設定されます

注意が必要なのは、原則として、治療をしても治らない後遺症が残ったと判断された日(症状固定日といいます)以降は、治療を受けても、治療費用は賠償の対象とはならず、あとは後遺症に対する慰謝料や逸失利益により処理される、という点です。
なので、保険金を支払う相手方の保険会社の立場からすると、できる限り早く症状が固定し、後遺症を確定させたい、という意識が働くことは容易に想像がつきます。
事実、治療が半年を過ぎたあたりで、相手方保険会社から病院に対して、治療を終えて後遺障害の診断に移るよう働きかけがなされるケースもあります。治療を継続すべき状況であれば、それは不当な働きかけといえます。


保険金の提示

治療や後遺症の診断が一通り完了すると、相手方の保険会社から、最終的な保険金の金額が示された書類が送られてきます。金額に異議がなければサインをして返送するという形式のものです。

多くの場合、ここで提示された金額でサインをしてしまう方が多いのが実情です。

保険金の相場について詳しく知っておられる方は少ないと思いますので、サインをしてしまのもやむをえないことです。

我々専門家は、過去に多数の交通事故案件を扱っており、適正な金額を熟知しています。なので、我々が保険会社から送られてきた書類を見ると、愕然とすることが多いです。
払われるべきはずの賠償額が、保険金の計算の中に入っていないからです。

 

「保険金の相場」をご存知でしょうか

 相手方の保険会社から、予想していたよりも高額の、数百万円という金額が提示されると、多くの人はその金額で満足して、その金額で示談してしまいます。
 しかし実は、保険会社を通じての示談では、賠償金額が相場より低くなる傾向があります。

 このようにして、知らず知らずのうちにもらえるはずだった保険金を手にできてないという事態が、実はかなり多いのです。

 ・保険会社が提示する保険金の相場と
 ・弁護士が介入した場合に裁判所が支払を命じる金額の相場が
 大きくかけ離れていることをご存知でしょうか。

 この事実を知る機会のないまま、保険会社のいうとおりに交通事故が処理されていっている例を多く見ます。一度保険会社が提示した示談の条件を飲んでしまうと、基本的に覆すことはできません。
 交通事故示談はサインをされる前に、一度だけで構いません、必ず弁護士に相談するようにして下さい。

 

交通事故の処理を弁護士に頼むメリット

①保険金の額が変わる

弁護士が交通事故の損害賠償を請求する場合、治療状況や後遺症の程度を考慮し、慰謝料や逸失利益等の項目毎に金額を出して、損害額を算定します。

このようにして弁護士が算定した金額は、通常、保険会社の算定額よりかなり高額となります。
そして、この金額をもとにして保険会社と示談交渉を行います。

弁護士と保険会社でなぜこのような金額の乖離が生じるのかというと、保険会社は、保険会社内部の基準に従って保険金を算定しているのに対して、弁護士は、裁判をした場合に認められるべき金額を前提に算定しているからです。

本来であれば保険会社も裁判所の基準で保険金を払えば弁護士が介入する必要はないのですが、それよりもかなり低い基準で保険金を算定するため、裁判をしなければならないケースがでてくるのです。

弁護士はもともと、裁判所が用いている基準を前提として交渉をしていますので、裁判においては、基本的に弁護士の算定に近い金額で認定されやすいのです。


②交渉力の違い

事故に遭ってまもなく、加害者の保険会社から連絡があると思います。
そこでは、さも当然のように、今後の賠償の処理について説明がされます。一通り治療が終わったときには、さも当然のように、支払われる保険金の金額が提示され、サインを求められます。

しかし、その金額や示談処理が、「通常」なのでしょうか。通常ではない場合に、「通常」を保険会社に要求できるでしょうか。

特に、過失が0の事故だと、被害者自身の保険会社は事故の示談処理に関与しません。また、加害者が自分の責任を否定している場合、相手の保険会社は被害者の言い分を聞いてくれないことがあります。
保険会社の担当者も、被害者本人との交渉には慣れているため、さまざまな理由をつけて丸め込むのが上手です。

このように、交通事故に遭遇するというつらい境遇の中、自分で交通事故の賠償の処理までやらなければならないとなると、かなりの困難が伴うはずです。

われわれ専門家は、それが「通常」の処理なのかどうかを判断し、こちらの言い分を保険会社に対して要求するのが仕事です。言いにくいことであってもはっきりと物申します。

裁判まで待たずに、示談交渉の段階で早めに弁護士に依頼して下さい


③証拠収集の能力

交通事故の弁護士への相談は早い方が断然いいです。

交通事故がもし裁判となった場合、重要になってくるのは「証拠」です。
そして、交通事故訴訟で使われる証拠の大半は、事故後すぐの「治療・入院・通院」の場面で作成されるものです。

どういった証拠を残しておくか、どういった治療の証が大事か、を分かった上で治療に臨む方が断然有利です。

たとえば、治療期間や通院日数は保険金額にも反映します。通院頻度や治療内容は後遺症の診断にも影響を与えることがあります。弁護士であれば、このようなノウハウを背景にして、具体的にどのような治療をどこで受けるべきか、そういった具体的なアドバイスすることが可能です。

交通事故に遭われたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談するべきだといえます。

 

弁護士に相談すべきタイミング

このように、交通事故被害の「治療」についてはお医者さんが処方箋を出すことができますが、「賠償手続や示談」については、お医者さんはタッチしません。

被害者の中には、お医者さんにきちんと見てもらって診断してもらえば賠償手続も遺漏なく進むと思われている方もいますが、むしろ、保険金算定の基礎となる医療記録について熟知している医者は少数であり、通常は保険金算定や後遺障害の等級をなどの賠償手続を意識して治療をしている医者はいないでしょう。

賠償手続・示談については弁護士がエキスパートであり、処方箋を出すこと(解決策の提示)ができるのは弁護士です。

治療については専門のお医者さんに任せ、賠償手続・示談については専門の弁護士に委ねるのが合理的だといえます。

確実に賠償手続を進めるのであれば、弁護士への相談のタイミングは、事故後、可能な限り早めに、本人が入院中などでご相談が難しければ、本人に代わってご親族でもかまいません。それくらいのタイミングがベストだと思います。

とはいえ、実際は、敷居が高いということで気軽に弁護士に相談に来る人は多くはありません。そういう方々のために、弁護士費用特約があります。

 

弁護士費用特約

 最近では、自動車保険の特約として、弁護士費用特約が付いているものが増えています。これは、交通事故の示談交渉や裁判に関する弁護士費用を、保険がまかなってくれるというものです。

保証の内容はまちまちですが、多くの場合、弁護士への相談費用や、弁護士と契約した場合の弁護士費用について、保険会社が負担してくれる内容になっています。

すでにご説明したとおり、保険会社の賠償額は弁護士が入ると増額できるケースが多いのですが、ただ、依頼者の方の心配事として、やはり弁護士費用が高そうで気軽に相談できないという点がネックとなっており、弁護士への相談を差し控えるケースも多いです。しかし、それでは本来賠償を受けるべき金額について賠償が受けられていない状態が横行することとなり、正義に反します。

弁護士費用特約が使えるのであれば、弁護士費用の心配は不要になりますので、気軽に弁護士にご相談いただけます。


弁護士費用特約を利用できる範囲は意外と広い

 まずは、弁護士費用特約が利用できないかをご確認ください。
 ここで大事なことは、弁護士費用特約を利用できる範囲が意外と広いということです。
 具体的には、
 ●ご自身が加入している自動車保険に特約が付いている場合はもちろん
 ●ご自身の保険には弁護士費用特約がついていなくても、配偶者や家族が加入している自動車保険に特約がある場合には、弁護士費用特約を利用できる場合があります。

 実際に弁護士費用特約が利用できるかどうかについては、保険代理店に問い合わせることで確認することができます。

 ご相談は早いに越したことはありません。一度ご相談ください

 

まずはコスモス法律事務所へご相談ください

 弁護士が適正な保険金額を算定し、保険会社との交渉をいたします。
 また、
 ●交通事故に遭われて、保険金の支払を受けるまでどうしていいかわからないという方、
 ●よくわからないことが多いのでとりあえず全部弁護士に任せたいという方、
 どういったことでもかまいません。お引き受けいたします。
 まずはお気軽に当事務所まで(096-351-8585)ご連絡ください。

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