遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)

「遺留分」とは、遺言によっても侵すことのできない相続人の権利であり、相続の際に、一定割合の相続財産を取得することのできる権利をいいます。
遺言で、ある人にすべての財産を譲るような遺言をした場合、残された家族は住む家を失い、生活もできなくなるという事態も生じます。こうした、あまりにも相続人に酷な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証することにしたのです。

相続人の遺留分は概ね次のとおりです。

  • 相続人が被相続人の配偶者と直系卑属(子や孫)の場合、もしくはそのどちらかだけの場合、その相続財産の2分の1
  • 相続人が直系尊属(父母や祖父母)だけの場合、その相続財産の3分の1

なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。

多くの場合、遺留分は「法定相続分の2分の1」と覚えておけばいいでしょう。

 

遺留分減殺請求権が、侵害額請求権へ

難しい言葉ですね。
要は、侵害された遺留分を取り戻すことを言います。

たとえば、唯一の遺産だった土地を、一人の相続人にすべて相続させるという遺言があったとしても、他の相続人は、そのうち一定割合だけを自分のものにできる、ということです(平成30年改正により、遺留分相当額の現金を受け取れるようになりました)。

遺留分減殺請求の方法は意思表示により行います。訴えの方法による必要はありませんが、遺留分減殺請求権は1年の短期消滅時効により行使できなくなりますので、 1年以内に意思表示をした証拠を残しておくために、通常は内容証明郵便で遺留分減殺の意思表示を行います。また、遺留分減殺請求の調停や訴訟を起こすこともあります。

 

遺留分は1年で時効により行使できなくなります!

遺留分減殺請求権は、相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年で時効により消滅します。そうでなくとも、相続開始から10年経てばどんな理由があっても行使できなくなります。

 

遺留分のご相談はコスモス法律事務所へ

当事務所では、遺留分の侵害に関するご相談は広く受け付けております。すぐに熊本の弁護士が対応いたします。代理人として遺留分減殺請求権を行使して財産を取り戻すことも可能です。

遺言により全ての財産を独り占めされた、ほとんど一人の相続人がもっていった、という方はすぐにご相談ください。

⇒ ご相談方法はコチラ