任意整理

任意整理とは

任意整理とは、簡単に言うと「交渉で(裁判所を通さないで)借金を整理し」「残金が残れば支払う」という方法のことです。
消費者金融業者の貸金には、法律(利息制限法)で認められた以上の違法な高金利が課されています。
法定金利は、元本10万円未満ならば年利20%、元本が10万円以上100万円未満ならば年利18%、元本が100万円以上ならば年利15%です。
(※これは平成22年5月までの制限利率です。同年6月より、利息制限法が改正され、以下に述べるグレーゾーン金利は無くなりました。ですが、殆どの債務者の借入れは、旧法律の時代から続いていたもので、旧金利をもとに処理することになりますので、便宜上、旧来の金利をもとに記載しています。今後も、処理方法としては原則として同様になります)

これ以上の金利が課されている場合、契約の内容にかかわらず、超過分の金利は無効になります。
しかし、違法かつ無効な金利であっても、もう一つの法律「出資法」で定められた上限金利の29.2%を超えない限りは、違法金利を取っても何の処罰も受けません(利息制限法と出資法の法定制限利率の間の金利(違法だけど罰を受ける訳ではない金利)を「グレーゾーン金利」と呼びます。29.2%を超えると刑事罰を受けることになります。いわゆる「ヤミ金融(ヤミ金)」がこれにあたります。)

ですから、消費者金融業者は、違法で無効な金利を、借り手が黙って支払うのをいいことに、堂々と受取っているのです。

しかしながら、超過金利は違法かつ無効なことに変わりはありません。
したがって、弁護士は、「今まで毎月払ってきた返済分のうち、法定金利を超えた分は、すべて元本の支払に充てたことにします」として計算をし直し、借金を減らすことができるのです。
そして、それでも残った借金については、基本的には今後の利息は付けず(場合によっては多少つけざるを得ないこともありますが)、単純に3年ないし5年間くらいで分割払いする合意を取付けるのです。
また、「返しては借り」の期間が長ければ、法定金利で計算しなおすと既に借金が残っておらず、むしろ払いすぎになっていることもあります。これを「過払い金」と言い、業者に返還を請求することができます。

このような、弁護士と業者との交渉により、(1)まず借金を減らす(2)残債務が残ったら今後の利息は付けないで分割払いにする話をつける(3)払いすぎていたら取り返す、という処理方法を「任意整理」と言います。